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神奈川県の9遺体発見事件から考える賃貸経営の事故物件について

2018年1月20日

神奈川県座間で9人の遺体が発見される事件がありましたね。賃貸アパートで起こったこの事件は不動産経営をする家主たちにとってもショッキングなニュースでした。
しかしこれからの時代の賃貸経営では避けては通れない課題でもあるのです。

 

 

高齢化、独居化が益々進む日本

事件や事故など予期せぬでき事でその不動産が事故物件となってしまうことがあります。事故物件とは心理的瑕疵物件とも表記され、過去にその物件で起こった内容を不動産取引の場合には告知する義務が発生します。この「事故」にはいわゆる犯罪的なものだけが対象になるわけではありません。自然死や病死によって入居者が亡くなられてもその発見が遅れた場合には事故扱いになる場合があります。では発見が遅れた場合とは、どれくらいの日数を言うのでしょうか。これには明確な規定はないものの、1週間以上遅れた場合は「病死」として告知するほうが望ましいと認識されていることが多いようです。

 

とはいえ高齢化や独居化が進む日本では自然死されていた場合でも発見が遅れるケースが珍しくなくなっています。核家族化して高齢者の一人暮らしも増えているのですから賃貸経営を行うオーナーとしては今後ますます避けては通れない課題となっていきます。

 

 

事故物件を防止するためには

避けて通れない道だと言われても、やはりオーナーとしてはできる限り未然に防ぐ努力が不可欠になります。一体どのようなことを対策して行っておくべきでしょうか。入居前に行える確認としては、一人暮らしであっても親族が近所にいないか、頻繁に行き来しているか。また高齢者の一人暮らしであっても、毎日デイケアサービスなどを頼んでいるかなどです。一人だけで過ごす時間がなるべく少ないようなライフスタイルかどうかをチェックします。

 

また、入居後はやはりコミュニケーションが必須となります。入居者同士が近所づきあいしやすい環境を作ってあげたり、オーナー自身も時々訪れて入居者たちに変化がないか直接確認したりすることが理想でしょう。ポストに郵便物がたまっているのを見るだけで異変に早く気付けることにつながります。多数の物件を管理する管理会社に丸投げにしているだけでは、このようなケースを未然に防ぐことは無理な時代になってきています。

 

事故が起こったらどうしよう…と起こってもいない出来事に不安を抱くよりも、オーナーとしてできる限りの対策を講じることが今後の賃貸経営では重要です。また神奈川県で事件の起こったアパートは以前から事故物件として相場より安い家賃でほぼ満室だったそうです。事件発生後も退去者はいないというから驚きです。立地や設備などが充実しているなど相場よりも格安で住めるということで事故物件を気にしないという入居者も少ないはないそうです。そんな時代の流れなのかもしれないですね。