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【大家さん向け】新型コロナで家賃収入が減ったときに活用できる給付金制度
2020年11月14日2020年2月以降から、急激に蔓延した新型コロナウイルス。
すべてがはじめてのことだらけで、家賃の減額交渉を受けたり、家賃の滞納で悩む大家さんも多いのではないでしょうか。
未だ終息したとは言い難い新型コロナですが、今回は大家さんでも活用できる新型コロナ関連の給付金情報をご紹介します。
季節が変わるタイミングで新型コロナが猛威を振るわないともかぎりません。
大家さん向けにどのような制度があるのか、この機会に知っておくだけでも損はないはずです。
給付金・融資
まずは新型コロナの影響で資金調達が必要になった大家さん向けとして、給付金や融資の制度をご紹介します。
残念ながら、個人の大家さん向けに創設された給付金などの制度はありません。
ただし入居者の生活が困窮して家賃を支払えない場合の制度、また賃貸経営を再建させる融資制度があるため、該当するかたは活用を検討してみてはいかがでしょうか。
住宅確保給付金
新型コロナの影響で生活が困窮する人に対し、住宅を確保するための支援金を給付する制度。
申請をおこなって認められれば、各自治体から大家さんに給付金が振り込まれます。
【給付内容】
給付対象者 ●主に生計を維持する人が職を失ってから2年以内、または収入が離職や廃業と同程度まで減少している
●直近の世帯収入が、住民税(均等割)が非課税になる額の1/12と家賃の合計額未満である
●世帯の預貯金額が各自治体で定める額を超えていない
●求職活動を行うこと給付期間 原則3か月(求職活動をおこなっていれば最大9か月まで延長可能) 給付額 各自治体により異なる(東京都の例:単身53,700円、2人世帯64,000円、3人69,800円) 必要書類 ●本人確認書類
●収入証明書
●預貯金が確認できる書類(通帳など)
●離職・廃業や就労日数・就労機会の減少が確認できる書類(離職証明書やシフト表など)注意事項など 家賃には共益費や駐車場代は含まれない 持続化給付金
持続化給付金は新型コロナの影響を受ける中小企業、個人事業主に対して支援金を給付する制度。
ただし個人の大家は対象とはならず、法人化していたり、個人でも一定規模以上の家賃収入があって事業収入に該当する場合のみが対象となります。
【給付内容】
中小企業 個人事業主 給付対象者 ●資本金10億円未満の中小法人である●2019年以前から事業収入があり、事業を継続する意思がある
●新型コロナの影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある●2019年以前から事業収入があり、事業を継続する意思がある
●新型コロナの影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある給付期間 2020年5月1日~2021年1月15日 給付額 以下算出方法に従い、200万円まで 以下算出方法に従い、100万円まで 必要書類 ●確定申告書別表一の控え
●法人事業概況説明書の控え
●対象月の売上台帳など
●銀行通帳の写し●確定申告書第一表の控え
●青色申告決算書の控え(任意)
●対象月の売上台帳など
●銀行通帳の写し
●本人確認書類
【持続化給付金額の算出方法】
中小企業:直前の事業年度の収入 - (対象月の事業収入 × 12) = 給付金額
個人事業主:2019年の事業収入 - (対象月の事業収入 × 12) = 給付金額参考:中小企業庁 持続化給付金
新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナの影響で経営が悪化している事業者に対し、日本政策金融公庫が特別貸し付けをおこなう制度。
個人事業主の大家も対象となり、一定額までは無利子となる可能性もあります。
【貸付内容】
使いみち 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金 利用できる人 ●直近1か月の売上が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している人
●業歴3ヵ月から1年1か月未満の場合は、直近1か月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している人①過去3ヵ月の平均売上
②2019年12月の売上高
③2019年10月から12月の平均売上高融資限度額 8,000万円 返済期間 設備資金:20年以内/運転資金:15年以内 利率 4,000万円までを限度に融資後3年目まで「基準利率 - 0.9%」、4年目以降から基準利率
※2020年10月時点の基準利率1.26%
※基準利率は随時変更されます。必要書類 ●借入申込書
●新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
●最近2期分の確定申告書(法人は確定申告書と決算書)のコピー
●(設備資金の場合)見積書※現在、日本政策金融公庫と取引がない場合、事業の概要や運転免許証の写し、許認可証のコピーなどが必要
減税・猶予
ここまでは大家業としての資金繰りに関する制度をご紹介しましたが、続いては税金の減税や猶予に関する制度をご紹介します。
国税の猶予
新型コロナの影響により国税の納税が困難になった場合、税務署への申請により納税を猶予される特例。
国税であれば所得税や法人税などの税目は問われないため、一時的に納税が困難な場合に活用したい制度です。
【制度の適用条件と申請方法】
適用条件 ●新型コロナの影響で2020年2月以降の任意期間(1か月以上)において、事業の収入が前年同期比でおおむね20%以上減少していること
●納税が一時的に困難であること必要書類 ●納税の猶予申請書
●本年と昨年の収支状況がわかる帳簿
●手元資金の残高がわかる現金出納帳や預金通帳猶予される期間 1年間 参考:国税庁 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
地方税の猶予
新型コロナの影響で収入が減少して地方税の納税が困難になった場合、ほぼすべての地方税の納税を猶予する特例。
国税の納税猶予と同じく、ほぼすべての地方税の納税を猶予されます。
【制度の適用条件と申請方法】
適用条件 ●新型コロナの影響で2020年2月以降の任意期間(1か月以上)において、事業の収入が前年同期比でおおむね20%以上減少していること
●納税が一時的に困難であること必要書類 ●猶予申請書
●その他書類は管轄の税務署へ確認猶予される期間 1年間 参考:総務省 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について
固定資産税と都市計画税の減税措置
収入が減少した個人事業主を含む中小企業や小規模事業者を対象に、保有する建物や設備にかかる固定資産税と都市計画税を減税する制度。
賃貸業を営む人が家賃の支払いを猶予したり、減額した場合も対象となり、2021年に納付すべき固定資産税と都市計画税が減税されます。
【制度の適用条件と申請方法】
対象となる事業者 ●資本金または出資金の額が1億円以下の法人
●資本や出資を有しない法人
●個人の場合、従業員1000人以下減税割合 2020年2月~10月の連続する3か月(任意の期間)の事業収入の減少率による 50%以上減少:全額
30%以上50%未満1/2必要書類 ●申請書
●事業収入割合
●特例対象資産一覧
●中小事業者等であることなどについての誓約書
●収入が減ったことを証明する書類(帳簿や青色申告決算書の写しなど)
●対象となる家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)参考:中小企業庁