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もし自分の物件内で違法民泊を営業されていたら?どう対処すればいい?

2017年11月11日

 

大阪市の元職員が経営していた合同会社HYAKKA(破産手続き中)の代表者2人が違法民泊を経営したとして刑事告発されるというニュースが報じられましたね。市内で2000室以上の物件を管理運営していたといいます。ものすごい件数ですね。

もしご自身の物件内で民泊が営業されていたらどうすればいいのでしょうか?

 

 

 

減らない違法民泊、何故?

徐々に法整備も整い、許可や認定を受けて民泊を行う事業主も増えては来ました。しかし合法民泊の件数はまだまだ全体の2割程度と言われています。8割にも及ぶ民泊が違法なのですね。旅館業法の規定改正や、各市町村の条例などで取り締まりを強化する動きもあるのに、なぜ違法民泊はなかなか減らないのでしょう。

 

  • ・行政の職員の人員不足で調査、指導が徹底できない
  • ・近隣住民の苦情により現地調査に来ても、集合住宅の場合どの部屋か特定ができない
  • ・賃借り人に問いただしても「転貸しているので知らない」と主張される
  • ・旅館業法違反なのかの判断が難しい

 

大きなスーツケースを転がしながら、大勢の外国人が出入りする様子などから民泊をしているのでは?と周辺住民が不安に感じます。保健所への相談はかなりの件数に上っていると言われているのに、上記のような理由で取り締まりが難しいというのが行政の見解です。本当でしょうか。京都では国税局が市の協力を得て1年がかりで調査を行いました。8月に報道されたニュースでは張り込みなども行い既に何件もの運営者に追徴課税がされています。実際に記者やライターによる潜入調査もおこなわれており、実態はかなり明らかになっています。違法運営者もなかなか一度の行政指導では聞く耳を持たないようですが、もう少し強制力のある指導が行われてしかりでしょう。

 

 

違法であることをゲストが承知済のケースも少なくない

違法民泊の特徴に「ゲストも承知である」場合が少なくありません。安くて便利な場所に泊まれるのだからホストに協力さえすればいい、という考えなのでしょうか。
そういった民泊の施設内には至るところに「近隣住民に民泊とバレない」ように詳細なルールが張り付けられています。
「インターフォンには応対しない」「住民に聞かれたら出張だと答える」「●●●(賃貸人の名前)の友人だと答える」などといったルールです。
防災上の注意点、事故や事件が起きた場合の対処法などどこにも明記されていません。違法だという認識以前の心持で運営しているのでしょう。

 

 

まずは管轄の保健所へ

違法民泊については管轄の保健所がその指導権限を持っています。自身の物件内やその近隣で民泊が行われていると思った場合はまず保健所に相談します。場所が特定できていれば保健所が指導を行います。
その指導に応えない場合や特に悪質だと判断された場合は今回の大阪市でのケースのように告発されることにもなるでしょう。自身の物件で民泊が行われている場合は決して悠長に構えるべきではありません。ホストたちの間では「この物件は管理が甘い」や「黙認してくれている」との情報まで共有されていることがあります。
このような仲間内のやり取りで「隣が空き家になったみたいです、だれか運営したい人いませんか?」という情報まで流れます。

 

また違法民泊の経営を未然に防ぐ方法としては、賃貸契約書に必ず民泊の禁止を明記することが大切です。この際に「民泊」という言葉だけではなく「寮としての使用」「社宅」「研修施設」なども盛り込んでおくべきでしょう。これらはホスト側に最も多い言い訳の内容です。

また賃貸オーナーの中には保険の加入や厳格なルールを設けることで民泊を許可する人も増えています。通常の家賃より高めの設定で借りてくれるので空室対策と民泊についての取り扱いには今後益々注目し続けなくてはいけなくなるでしょう。