この物件の詳細情報は会員限定となっています。

会員登録をすることで全ての物件の情報を閲覧することができるようになります。

既存ユーザのログイン
   
新規ユーザー登録
*必須項目

登録後、すべての物件が閲覧可能になります!
また、会員様には一般公開より先にお得な物件情報をメールで配信中!
(配信不要の方はお手数ですが、登録後にメルマガ配信解除の手続きを行ってください)

既存ユーザのログイン
   

民泊でも融資が受けられる?生活衛生貸付について調べてみました。

2017年9月23日

 

民泊に関する法整備が次々と進んでいるなか、旅館業の許可を取得してきっちり開業したい!と考える人が増えています。
許可を取るのであれば日本政策金融公庫の生活衛生貸付が使えるのでは?と思う人も。

実際のところどうなのでしょうか。調べてみました。

 

 

 

生活衛生貸付とは?

 

日本政策金融公庫は賃貸業を行うオーナーにとっては心強い融資取り扱い機関ですね。
不動産賃貸事業では国民生活事業の普通貸付や新規事業としての貸付で申込みます。

一方で旅館業を行う事業へは生活衛生貸付という融資制度があるのはご存知でしょうか。

飲食店や理髪店などと同様に衛生面での規制を受ける事業についての設備資金が融資対象となり、その中に「旅館業」も含まれているのです。

では民泊を旅館業の許可を受けて簡易宿所として開業したい場合にはこの融資を受けることが実質可能なのでしょうか。

 

 

対象となる「設備」とは

 

まず融資の対象となる設備資金の「設備」にはどんなものがふくまれるのかみてみましょう。

設備ですからキッチンや浴室、洗面所、さらには消防法規定による器具の設置は対象となります。さらにこれだけではなく、簡易宿所にするための間取り変更やリフォームした箇所への費用も対象となるそうです。

一般的な住宅を改装する場合が最も簡易宿所の許可を取得しやすいと言われています。その住宅を宿泊施設として改装する場合の費用はほぼ対象となるということですね。
また物件購入についての取得費も対象となります。共同住宅の一部を簡易宿所にしたい場合でもその改装費が対象となります。

 

 

 

実際の融資事例はあまりない

 

このように制度上、生活衛生貸付は旅館業許可の民泊も対象となってきます。

しかし実際のところはまだ事例件数が増えておらず、担当者サイドでも取り扱いに消極的だという回答を得ました。理由はやはり「違法民泊」との違いを判断しにくいという点だそうです。簡易宿所の許可は各都道府県によって差異がありますが、4~6か月くらいかかるのが一般的です。許可取得する予定ということで融資を実行し、万が一不許可となり違法民泊で営業されるてしまうという懸念が残と解釈しているそうです。

 

ただし融資制度として「旅館業」として民泊も融資対象に該当してくることからなんらかの審査基準を定めて行かなければと考えているとの回答も得ています。許認可申請のプロである行政書士が間に入り、きっちりとした事前協議の通過等を条件にすることが今後の審査方法に関係してくるでしょう。

また、民泊を行いたい人へ民泊可能物件として賃貸するのであればそれはやはり「賃貸事業」として融資の申し込みを行うことになるとのこと。

 

 

各支店の担当者によってまだ取り扱いにはばらつきがあることもわかりました。

しかし専門家を介し、許可取得の信ぴょう性とその事業性を審査可能なレベルに持っていくことで今後は日本政策金融公庫も前向きな姿勢に変わっていくかもしれません。許可ありきでの融資になるので専門家である行政書士や設計士と連携で取り組む必要がありそうですね。