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「新住宅セーフティネット法」は空室対策の強い味方?!
2017年3月18日空室に悩んでいる大家さん、またはこれから賃貸経営したいけど満室になるか心配…と考えている方、
「新住宅セーフティネット法」というのをご存知でしょうか。住宅を確保することが困難な人達と空室に悩む大家とをつなぐ重要な役割を果たすと期待されている制度です。
「住宅確保要配慮者」とはどんな人?入居を拒まない賃貸住宅の登録とは
住宅を必要としているのに、様々な理由からその賃貸契約を断られるケースがあります。
国は次のような世帯を住宅確保要配慮者としています。
①高齢者世帯
②障害者世帯
③子育て世帯
④月額15万8000円以下の所得世帯
⑤被災者等
このように賃貸に住むことが必要なのにそのライフスタイルの不安定さを懸念され、大家から入居を断られる傾向のある人達のことを言います。
しかしそんなことを言っていていいのでしょうか。
全国レベルでどんどん空室問題は深刻化しています。長期にわたりずっと空室に悩まされている空き家の数は年々増加の一途をたどっています。
そこで国土交通省は要配慮者の入居を拒みませんという大家の物件に登録制度を設け、要配慮者とのマッチングを円滑にするシステムを打ち出しました。
それが「新住宅セーフティネット法」なのです。
なぜ要配慮者の入居は拒まれるのか
そもそもなぜ、大家は住宅確保要配慮者たちの入居を拒むのでしょうか。
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の調べではその大きな原因はつぎのようになっているそうです。
①家賃の不払いが心配
②入居者以外の者の出入りが不安
③室内での事故や死亡への不安
④住居の使用方法が不明で不安
確かに、生活保護受給者や高齢者、そして母子家庭の世帯が入居だとこのような不安材料になるかもしれません。
しかしこのご時世、家賃滞納や住宅使用方法への不安は、一般の人が入居しても安心とはとても言えない世の中です。
住宅扶助費の使い込み問題も解決する新制度
懸念の材料には扶助費の使い込みもありました。
地方公共団体が実施する住宅扶助の制度を利用して、賃貸物件を借りている世帯は少なくありません。
空室対策の激戦エリアでどんどんと家賃を下げていくよりも、住宅扶助の範囲で家賃設定をし、生活補助受給者や高齢者を積極的に入居させている大家も決してなくはありません。
しかし今まではその住宅補助費を使い込んでしまうかもしれないというリスクがありました。
これに対しては住宅補助費を大家に支払う代理納付制度も推進される方向です。
リフォーム費や工事費も国が負担
さらには一定のリフォームを施した場合にはその費用も限度額内で補助されるという制度もあります。
高齢者のためのバリアフリーや省エネ設備などのリフォームです。
設備投資に悩んでいた物件や相続したまま放置していた空き家などの活用にはもってこいの新制度になりそうです。
既に閣議決定がされており、今秋の施行を目指しています。
空室に不安を感じる賃貸経営にはこのような制度をどんどん取り入れて、常に満室経営にすることが大切です。
今では一人暮らしの高齢者にも安心して住んでもらえる見守りシステムなどもありますし、生活保護受給者も若年化しています。
固定観念を払拭して安定した賃貸経営するにはこの制度ありきだと言っていいでしょう。
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