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【賃貸経営のトラブル・お悩み100本斬り!!】  Vol 1 アパート敷地内の無断駐車!どうすればいい?

2017年4月14日

 

今日から始まった新シリーズ、

「賃貸経営のトラブル・お悩み100本斬り!」

その名の通り、賃貸経営を行っていく上で遭遇するトラブルやお悩みを毎回1本ずつご紹介し、

その斬り方(解決策)も併せてご紹介します。

「同じ事で悩んでいた」という家主さんも「これから賃貸経営を始めてみたい」と思っている方にも

お役立ちできる情報をアップしていきますので、ぜひ参考にしてください。

 

まず1本目のトラブル斬りは…アパート内の敷地内の無断駐車対策です。

 

 

 

住人またはその知人による無断駐車に悩まされたら…

アパートに各入居者のために一台ずつ駐車場を確保しているのに、なぜか空室の駐車場に毎日同じ車が・・・・。

実はとっても多いトラブルなのです。

この無断駐車は入居者の2台目の車であったり、その入居者を訪ねてくる訪問者の車であったりすることが殆どです。

さてこんな場合、家主としてはどうするべきなのでしょうか。

 

 

無断駐車は絶対にそのまま見逃してはダメ。

1台ずつであることを了承の上で契約したにも関わらず、空室があって「空いている駐車場だな」とわかると2台目を停めてしまう人ですね。

またその入居者の家族や交際相手など、頻繁に訪れる来客者が停めている場合もあります。

いずれにしても必ず入居者を訪ねて確認するようにしてください。

見逃しているとその入居者や他の入居者にわかってしまうと必ずこじれた問題に発展します。

 

新しい入居者が入るまで停めさせて欲しいと言われたら?

応えは絶対「NO」です。もちろん無料ではということです。

他の入居者さんの手前特別扱いは絶対やめましょう。

 

ここで注意しておくべきことは、ちゃんとその駐車場についても新たに契約書を交わすことです。

入居者が決まるまで、という内容を必ず明記しておきます。つぎのような内容も必ず特記しておきます。

 

  • ・入居者が決まるまでの仮駐車であり、新入居者が車を所有していなくても移動すること
  • ・新入居者が賃貸物件の引き渡しを受ける〇〇日前までに対象車を移動させること
  • ・移動しない場合は借主の費用負担でレッカー移動することを了承していること。

 

新入居者が車を持っていないとわかると、そのまま停めてしまう人も殆どです。

場合によっては新入居者に勝手に許可をもらいに行く人もいます。

駐車場付き賃貸物件として貸し出しているのであれば、その空いている駐車場は新入居者が家族や訪問者のために使えるのですから絶対に筋を通さなくてはいけません。

 

空車にしなくてはいけない期限も明確にしておきましょう。

まだ新しい人が住んでいないのだからと言い訳を付けて他の駐車場を確保することが遅れます。

 

またレッカーに関しては無断で移動することには法的について問題があります。

ですからこのように契約違反をした場合の車両についてはレッカーしてもよいという許諾を取っておきます。

そしてレッカー移動中の破損や故障などの損害についてもすべてその車の所有者責任とするという内容も取り付けておきましょう。

 

 

この仮契約に応じない借主だったら・・・・

実はこのような仮契約には応じてもらえないほうが多いのです。

ちゃんと取り決めができる性格の人なら「空いているから」と言って勝手に駐車したりしないのでしょう。ではどうすればよいのでしょうか…

 

未然に防ぐことが大事

車庫の契約にも移動にも応じない人もいるかもしれません。

そんな相手には最後は警察への協力を求めます。

自動車を保管する証明書(車庫証明)が不正の取得されている可能性があります。

また訪問者が頻繁に訪れて駐車している場合は、ポール等を設置して駐車できないように対策を講じましょう。

 

 

 

何事も最初の取り決めが大切です。

契約書に指定された区画以外の駐車は認めず、停めた場合は契約解除の理由になることをしっかり明記しておきましょう。

 

 

 

トラブル対策100本斬り!いかがでしょうか。

このようにお悩みやトラブルをビシっと解決する方法をどんどんご提案していきます。ぜひ参考にしてください。