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【賃貸経営のトラブル・お悩み100本斬り!!】 Vol. 2 ペット不可物件なのに・・・内緒で飼っている入居者への対応は?
2017年5月2日
空室対策にペット飼育を可能にする物件も増えています。
しかし退去時の原状回復費用やご近所とのトラブル面を考えると、
うちはまだまだペットは可能にしたくない、
という大家さんのうほうが実は多いのです。
それでも内緒で飼っていることがわかり、トラブルに発展しています。
こんな時の対処法を具体的に解説いたします。
ペットを飼っているとわかったら?
ペットを飼うことを禁止している物件の入居者の誰かがペットを飼っているとわかるのは、殆どがそのお隣りやご近所さんからの連絡ではないでしょうか。
臭いや鳴き声で気付くのでしょう。
家主に連絡をしてくるということは、その人がアレルギーの場合もありますし自分も飼いたいと思っているのになぜお隣さんだけ?という思いからくる場合もあります。
正確にその状況を確かめなくてはいけません。
中の部屋の様子も心配ですが他の入居者への迷惑にもなります。
絶対に見て見ぬふりだけはしないようにしてください。
すぐに退去してもらえる?
契約書にペットの飼育が禁止である場合は契約違反として解約のうえ退去してもらうことは可能です。
しかし判例ではペットを飼育したことが直地に家主と入居者との信頼関係が壊れたとは言えないとしています。
話し合いによる解決方法も先に検討することが望ましとなっています。
例えばこれを機にペットの飼育を可能にしようと決める家主もいるかもしれません。
家賃が上がってもペット飼育可能な物件に後から変更することにできれば契約内容を変更できます。
ただし他の入居者への配慮も必ず行います。
中には動物アレルギーの人もいて「ペット禁止物件だったから」という理由で入居した人もいるかもしれないからです。
話し合いの折り合いがつかなかったら?
家主と入居者、時には他の住民を巻き込んで結局話し合いに折り合いが付かない場合は契約違反として退去をしてもらえます。
退去するという話し合いの結果になっても、入居者がなかなか退去に応じてくれない場合もあります。
そんな場合はどうすればいいのでしょうか?
こんな場合には「調停」を利用することがお勧めです。
調停というのは当事者だけの話し合いで解決しない案件に関して、調停員会という第三者に入ってもらい合意へと導いてもらう制度です。
裁判のようにどちらかが勝つという決着を求めるものではありません。
調停の利用方法と概要については以下の通りです。
- ・簡易裁判所で行う
- ・調停委員は医者、弁護士、会計士などの博識経験者
- ・費用は損害の請求額による 例10万以下500円、100万以下1000円
- ・裁判ではないが両者納得の合意は後日覆せない。裁判の判決と同じ効果がある
- ・後日、その判決に従わずに損害金を支払わない、退去をしない場合は強制執行
調停は非公開で行われるので、第三者にそのトラブルについて知られる心配もありません。
申請する際には、案件についての資料を添付しなくてはいけないので、
ペットを飼っているという状況がわかる写真や禁止されている条項の入った契約書のコピーなども用意しておきましょう。
ペットをめぐるトラブルは賃貸問題の中でも上位に占める割合で起きています。
賃貸借契約は借主と貸主の信頼関係の上に成り立っています。
お互いが相手の気持ちにたった上で最初にきっちりと取り決めを確認しておくことが最も大切ですね。