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新しい空室対策!?住宅宿泊事業法とは?その①

2018年5月4日

今年は民泊解禁元年と言われています。今までヤミで運営していた施設も閉鎖の方向へと動き、旅館業法の改正や新法も施行されます。
なかでも「住宅宿泊事業法」という新しい民泊の法律は空き家、空室の活用推進を目的としている面もあります。

 

岡山県ではこの新法には基本的には厳しい条例を制定しない方向ですが倉敷市の美観地区内だけは全区域で禁止となる方向です。それ以外の地域では空き家や空室を民泊に活用できることになりそうです。
どのように収益不動産の空き部屋を民泊化できるのか説明していきますね。

 

 

 

空室を宿泊施設に活用

 

民泊をめぐってはここ数年いくつもの法規制が行われました。この2018年にいよいよすべての制度が整います。
その中で最も注目されていたのが「住宅宿泊事業法」という新しい法律です。旅館業法や特区民泊の枠とは違った解釈で民泊を合法に運営するための法律です。

 

この住宅宿泊事業法は日本全国に広がる空室対策を主な目的にしています。人口が減少している地方や別荘地、都市部の空室などを年間180日以内であれば民泊として運営してよいというシステムです。180日と限定しているのも「もっぱら住宅として販売中であるか賃貸募集中である」ことが前提だからです。

 

またこの民泊規定では自分の住む家の一部を民泊として宿泊させることも可能です。この場合も同じく年間180日を超えない範囲での運営です。子供たちがみな独立して余っている部屋があるので観光客の人に使ってもらうといった場合です。

 

どのような場所でもできるのか

 

住宅宿泊事業法の目玉は「工業専用地域以外でのすべての用途地域で可能」という内容でした。旅館業法上の施設や特区民泊は基本的に住居系の専用地域内では行えません。新法が施行されるとその専用地域内でも民泊が行えるということで注目されていたのです。しかしこの規定には続きがあります。「各市町村が条例で個々に詳細について定めることができる」という上乗せ条例が可能な内容だったのです。東京都内、京都、横浜など民泊ニーズの多いエリアでは条例で平日の運営禁止または住居系専用地域での運営を全面禁止する方向になってしまいました。

 

岡山県では倉敷市が美観地区内の全域で禁止するという条例が提出されています。それ以外のエリアでは住居系の専用地域であっても新法による民泊が可能です。空室を抱える大家さん、余っている部屋を活用したい方、またこれから購入する家の一部で民泊を行いたい方は美観地区と工業専用地域以外のエリアなら可能ということになります。

 

 

民泊については賃貸よりも儲かる!と許可を受けずヤミで運営する施設が多く存在します。しかしこの運営も新しく施行される旅館業法で厳しく罰せられていく方向です。健全に許可・認定・届出を行う施設だけが民泊施設として運営できる環境が整う予定です。新しい不動産活用の一つとしてその手続きの流れは押さえておいたほうが良いですね。

 

次回その②では具体的に施設に必要な設備をご紹介していきます。