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【賃貸経営のトラブル・お悩み100本斬り!!】 Vol.4 意外?!原状回復のトラブルは管理会社が原因の場合が多い?
2017年7月1日
賃貸経営をしていると必ずと言っていいほど起こる問題が「原状回復時のトラブル」。
でも最近では間に入っている管理会社が原因でトラブルに起こっている場合が多いのです。
事前連絡なしの回復工事
退去がありしばらくするといきなり原状回復工事の請求が届くというケースがあります。
家賃の振り込みが少ないということに気付き、家主のほうから連絡をすると、
「原状回復工事費を差し引いた」というのだそうです。
事前に工事の箇所や費用について相談がなかったと主張すると
自社で行う工事には基準のパックがあるといって引き下がらない。
実はこのようなケース結構あるのです。
そもそも、退去時にはきっちり家主も立ち合いをして、
退去者と管理会社の3者で原状回復工事について確認するのが当然です。
管理会社に任せっきりなのが普通になっているとこんな事態が起こってしまうのですね。
他にも原状回復工事の費用を契約書とは違う割合で家主と入居者に請求する、
何度も見積もり額がころころ変わり、最終的にとても高い工事費になったというケースもあります。
何社も介在するために高い費用に
原状回復を発注してもその工事業者が直接工事を行うことはまずありません。
何社も介在するためその都度マージン費や手数料が上乗せされてしまいます。
悪質な場合だと手数料が受け取れる業者を優先に管理会社が工事を発注します。
その結果7~8万円くらいで収まるはずの工事費が
30万円前後になって請求されるという事態も珍しくありません。
様々な判例が変えた原状回復工事費
一昔前であれば、賃借り人は退去時に家主側に言われるままに原状回復工事費を請求されていました。
原状に復すという定義があいまいだったからです。
しかしそれがもとで様々な訴訟が起こり、
今では曖昧だったケースに数々の凡例が出され明らかになってきた部分が多くあります。
- ・特約に記載のないクリーニング費用は賃貸人負担 平成12年3月2日
契約書にきっちりと明記していない場合のクリーニング費用は賃借り人負担に出来ないと判断した事例です。通常使用による消耗や汚損についてのクリーニング費用を当然のように請求することはできないとして無効との判断がされました。- ・経年劣化分は賃貸人の負担 平成15年1月14日
クロスやふすま、畳、などの張替、取り換えなどについては7年で経年劣化すると計算し、途中で退去した場合は残りの価値についてのみ賃借り人が負担するべきであるとした判例です。
管理を請け負う会社はプロなのでこれらの凡例については周知しているはずです。
しかし素人の賃借り人にはわからないだろうということで、
業者からの紹介手数料を受け取りたいがために余計な工事をしてしまうのです。
知らずに賃借り人が支払ってしまう場合も多いのですが、
疑問を感じて調べ、根拠なき工事だとわかってしまえば借り手から支払え位と主張されます。
困ったことに今度はその請求を賃貸人にしてくる管理会社もいるようです。
家主も常に新しい情報をアップデートする
怠慢な賃貸管理会社の契約や工事発注による原状回復工事についての争いは後と絶ちません。
その結果紛争となり年々新しい判断が裁判所から下されています。
工事が無断で行われ、借主から支払いを拒否された工事費が家主のところに請求されないようにしなくてはいけませんね。
そのためには家主も管理会社に任せっきりにしないで、
賃貸に関するトラブル事例や争いがあった場合の判例の情報などは常に新しいものに更新していかなくてはいけません。
空室が増え、家賃の数パーセントのみが収入の管理会社の生き残りも大変なので
あの手この手で手数料が取れる方法を模索します。
勉強不足だったと公開しないためにも常に情報にアンテナをたてておきたいものです。